寄附の種類

遺贈・相続財産からのご寄附

更新日:2024年07月10日更新

遺言によるご寄附(遺贈)

遺贈とは、遺言書を作成し、ご自身が今まで築いてきた財産を相続人に限らず、特定の人に贈ることや特定の団体に寄附することをいいます。財産の一部の受取人として自然科学研究機構を指定することによって、本機構における研究活動を通じた社会貢献活動に、ご遺産を有効に活用させていただきます。

ご遺贈いただいた財産について、相続税は課税されません。自然科学研究機構が発行する「寄附金領収証書」を添付のうえ、相続税の申告をお願いいたします。
 遺贈によるご寄附は金銭(特定遺贈)の形で受け付けております。

遺贈による寄附のご利用を希望される場合は、以下のお問合せ先へお問い合わせください。
また、自然科学研究機構が提携する金融機関の窓口へ直接お問い合わせいただいても結構です。

〈提携先〉
三井住友銀行 相続アドバイザリー部
電話番号(フリーダイヤル):0120-338-518
受付時間:平日9:00~17:00(日本時間)

岡崎信用金庫 営業店支援第二部 個人営業推進グループ
電話番号:0564-25-7154

相続財産のご寄附 

故人のご遺志を継がれ、ご家族が相続された財産から自然科学研究機構へご寄附いただくことができます。

期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に寄附され、自然科学研究機構が発行する証明書等を添えて相続税の申告を行えば、ご寄附いただいた財産に相続税は課税されません。

お問い合わせ先

自然科学研究機構基金事業室 Tel 03-5425-1318
E-mail nins-kikin@nins.jp
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-13(ヒューリック神谷町ビル2F)