更新日:2024年07月10日更新
自然科学研究機構へのご寄附は、税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金額から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除することができます。
控除対象となる寄附金額は、当該年分の総所得金額の40%が上限です。
寄附金額の一定割合を、税率に関係なく所得税額から直接控除することができます。
控除対象となる寄附金額は、当該年分の総所得金額の40%が上限です。
確定申告の際には、寄附金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。
「税額控除に係る証明書」は、寄附金領収書とともにお送りいたします。
※税額控除は、自然科学研究機構基金(若手研究者支援)が対象となります。
自然科学研究機構基金(若手研究者支援)にご寄附いただいた場合は、所得控除と税額控除のどちらかを
選択することができます。
税制上の優遇措置に係る詳細については、文部科学省及び国税庁のサイトをご参照ください。
(文部科学省)国立大学法人等の研究等支援事業に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について(外部サイト)
(国税庁)公益社団法人等に寄附をしたとき(外部サイト)